ペルシャ絨毯の「産地偽装」や「偽物販売」について|ペルシャ絨毯専門店フルーリア東京

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わが国では当たり前のように行われているペルシャ絨毯の「産地偽装」や「偽物販売」ですが、不正競争防止法(第21条)にはこうあります。

2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
四  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)


更に刑法(第246条)にはこうあります。

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「他人の商品を模倣して作ったり、売ったりする行為」や「商品の原産地等について誤認させるような表示」は典型的な不正競争防止法違反の例です。

2005年には、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科するなど消費者の保護に対する強化が図られ、違反者に対しては「5年以下の懲役か500万円以下の罰金」が課せられるようになり、更に翌年6月の改正では法人に対する罰金刑の上限が3億円へと引き上げられました。

また、偽物と知った上で本物だと言って販売すれば「詐欺罪」になります。

購入した者が偽物だと知り警察に被害届を出すと逮捕され、有罪が確定すれば10年以下の懲役に処され犯罪によって得たものは没収(第19条)または追徴(第20条)され、更にこれを組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなるのです(同法第3条第1項第13号)。

本ホームページや弊社Facebookページにて警告し続けておりますが、悪徳絨毯屋の餌食となってしまう消費者は一向に減りません。

被害に遭われた方は下記宛にご相談されてはいかがでしょうか。

政府模倣品・海賊版対策総合窓口(製造産業局 模倣品対策室)
電話:03-3501-1701(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土日、祝日を除く
FAX:03-3501-0190

ペルシャ絨毯の「産地偽装」や「偽物販売」について

ペルシャ絨毯専門店フルーリア東京では、皆様のペルシャ絨毯選びについてのご質問にお答えしています。

失敗なくベストな一枚をご購入できるよう、フルーリア東京の熟練販売員がご相談に乗りますので、遠慮なく何なりとお尋ねください。

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